災害見舞金

災害見舞金について

 

自然災害等により組合員本人が居住する住宅※に損害が発生した場合、災害見舞金の給付申請を行うことができます。
申請が認められた場合、損害程度に応じてトヨタ自動車労働組合および全トヨタ労働組合連合会より既定の災害見舞金が給付されます。
※給付対象は「組合員本人が居住する住居」「赴任先の住居」の家屋本体に損害が発生した場合となります。(外溝やカーポート等は対象外)

 

損害程度 見舞金
トヨタ自動車労働組合 全トヨタ労働組合連合会
全焼・全壊・全流失 20万円※1 7万円※2
半焼・半壊・半流失 10万円※1 3万円※2
床上浸水 5万円※1 2万円※2
一部焼・一部壊 5万円※1 一部壊:1万円※2
一部焼:支給なし

 

※1 賃貸の場合は、見舞金の支給額が半額となります。
※2 全ト見舞金はトヨタ労組より依頼しますので申請手続き不要です。

 

必要書類について

 

1.  天災地変・火災見舞金給付申請書


2. 罹災証明書(コピー可)
 

3. 被害写真・新聞記事など

 

※場合によっては、修理費の領収書等をご提出して頂く場合があります。

 

 

申請先

 

 

社内便

区分:本社 建屋:カバハウス トヨタ自動車労働組合 企画総務局 宛

 

郵送

〒471-0832 豊田市丸山町10-5-1 トヨタ自動車労働組合 企画総務局 宛

 

注意事項

  • 提出期限:災害発生日から18ヶ月以内に申請書を送付してください。
  • 被害後の住居に支障をきたす損害か実情に応じ個別に判断し決定します。
    大規模災害発生時は別途協議の上決定されます。
  • 見舞金を受ける資格のある方が2名以上ある場合においてもこれを1件として扱い、金額に差がある場合はその多い方に給付となります。

 

 

お問い合わせ

 

トヨタ自動車労働組合 企画総務局
TEL:0565-24-1150(外線)、855-6150(内線)

 

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