在宅介護を行う方への支援

支援金について


要介護3や要介護3相当の方は、「ほぼ全面的な介護が必要となる状態」とされており、介護する方の心身負担は相当なものと推測されます。介護する方へのケア(思いやり)として1回/年、 受給資格を消失するまで支援金を給付いたします。

 

給付対象者

 

○組合員もしくはその同居家族(血族2親等または姻族2親等まで)で要介護3以上に認定された方を組合員自宅で介護されている方
○要介護3相当の方を組合員自宅で介護されている方(導入:2025年1月~)
 ※年齢制限はありません。

 

【要介護3相当の方とは】
例:障がい等級 1級
 身体障害
 (三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
 身体障碍者障害程度等級 1級 で常に介護が必要な方または
 下記の【常時介護を必要とする判断基準の状態】①~⑥の項目に、「3」が2つ以上該当し、その状態が継続している場合
 ※会社側との制度範囲と少し異なります。

 

 

常時介護を必要とする判断基準書類

 

※介護状況をヒヤリングさせていただくこともございます。ご理解お願いします。

 

支援金額

 

1回/年:50,000円

 

申請時の注意点

 

〇給付対象の方は、自ら申請する必要があります。
〇新規申請は随時受け付けておりますが、要介護認定の有効期間内であることが条件となります。
〇2回目以降の申請は、前回申請から1年以上経過している場合のみ申請を受理します。
〇2回目以降も、初回同様の書類提出が必要となります。
〇以下の場合は次回以降の申請を行うことはできません。
 要介護認定2以下もしくは要支援へ変更された場合被保険者が介護施設へ入所され、
 ⇒自宅介護が不要となった場合
 ⇒組合員自宅以外の居宅で被保険者を介護される場合
 ⇒被保険者が逝去された場合

 


提出書類

 

要介護3以上に認定された方は1,2,3を提出下さい。
要介護3相当の方は3,4,5を提出下さい。


  1. 1. 要介護認定度および有効期限が記載された要介護保険の被保険者証の写し
    2. 医療保険の被保険者証の写し(被保険者が40〜64歳までの方のみ)
    3. 住民票写し(同居家族全員分の写し)※厳守:6か月以内に発行したもの
    4. 要介護3相当の方は、介護が必要な方の証明できる書類の写し
    5. 要介護3相当の方は、介護状態が分かる判断基準資料(介護休職の時に使用する資料)

紙申請される方は下記からダウンロードし、社内便または郵便でご送付ください。

 

 

 

提出方法

 

Web申請

 


 

紙申請

 

社内便

区分:本社 建屋:カバハウス トヨタ自動車労働組合 企画総務局 宛

 

郵便便

〒471-0832
豊田市丸山町10-5-1 トヨタ自動車労働組合 企画総務局 宛

 

 

給付について

 

受給資格を有していると判断した場合、組合員ご本人の指定口座にお振り込みいたします。
振込後、支給決定通知レターをお送りいたします。

 

 

お問い合わせ

 

〇よくある問い合わせ
 まずはコチラをご確認ください。


〇トヨタ自動車労働組合 企画総務局
 TEL:0565-24-1150(外線)、855-6150(内線)

 

 メールでの問い合わせはフッターの「メールでのお問い合わせ」からご連絡ください。